<商標登録のコミコミ®完全返還(TM)>
○基本的に1区分で済みますので1区分の費用をご覧下さい。
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先行商標調査
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0円/1件 |
※商標登録出願に至らなかった場合、先行商標調査費用<10,500円/1区分>
| 登録までの(コミコミ)料金 |
84,300円(1区分、5年分)先行商標調査費用0円
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|---|---|
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100,000円(1区分、10年分)先行商標調査費用0円
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コミコミ料金には、先行商標調査費用、特許印紙代、中間処理(〜15万円程度)、消費税が全て含まれています。
1.出願(申込)時の支払額(1区分)(印紙代は特許庁に納める料金です。
○調査・出願時の見積(1区分)
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出願区分
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手数料
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成功報酬
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消費税
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支払合計額
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|---|---|---|---|---|
|
1区分
|
0
|
48,000
|
2,400
|
50,400
|
|
2区分
|
0
|
68,000
|
3,400
|
71,400
|
|
3区分
|
0
|
88,000
|
4,400
|
92,400
|
|
4区分
|
0
|
108,000
|
5,400
|
113,400
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2.登録時の費用(登録期間は5年と10年を選べます。印紙代はだけ違います。
●登録査定時の支払額(1区分、5年分)
○登録時の見積(1区分、5年分)
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出願区分
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出願時印紙代
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手数料
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登録時印紙代
|
消費税
|
支払合計額
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|---|---|---|---|---|---|
|
1区分
|
12,000
|
0
|
21,900
|
0
|
33,900
|
|
2区分
|
20,600
|
0
|
43,800
|
0
|
64,400
|
|
3区分
|
29,200
|
0
|
65,700
|
0
|
94,900
|
|
4区分
|
37,800
|
0
|
87,600
|
0
|
125,400
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●登録査定時の支払額(1区分、10年分)
○登録時の見積(1区分、10年分)
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出願区分
|
出願時印紙代
|
手数料
|
登録時印紙代
|
消費税
|
支払合計額
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|---|---|---|---|---|---|
|
1区分
|
12,000
|
0
|
37,600
|
0
|
49,600
|
|
2区分
|
20,600
|
0
|
75,200
|
0
|
95,800
|
|
3区分
|
29,200
|
0
|
112,800
|
0
|
142,000
|
|
4区分
|
37,800
|
0
|
150,400
|
0
|
188,200
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3.合計金額(上記「1」+「2」の費用一覧)
●●合計金額<出願時と登録査定時(1区分、5年分)>
○調査・出願から登録時までの見積(1区分、5年分)
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出願区分
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印紙代
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手数料
|
成功報酬
|
消費税
|
支払合計額
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1区分
|
33,900
|
0
|
48,000
|
2,400
|
84,300
|
|
2区分
|
64,400
|
0
|
68,000
|
3,400
|
135,800
|
|
3区分
|
94,900
|
0
|
88,000
|
4,400
|
187,300
|
|
4区分
|
125,400
|
0
|
108,00
|
5,400
|
238,800
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■■合計金額<出願時と登録査定時(1区分、10年分)>
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出願区分
|
印紙代
|
手数料
|
成功報酬
|
消費税
|
支払合計額
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1区分
|
49,600
|
0
|
48,000
|
2,400
|
100,000
|
|
2区分
|
95,800
|
0
|
68,000
|
3,400
|
167,200
|
|
3区分
|
142,000
|
0
|
88,000
|
4,400
|
234,400
|
|
4区分
|
188,200
|
0
|
108,000
|
5,400
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301,600
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※印紙代は、特許庁に審査をお願いする為の費用です。(税込)
※法人出願の場合、以下の料金より源泉所得税分が引かれます。
<料金の計算方法>
商標登録までにかかる費用(合計金額)の計算は、
(調査費+出願(申込)時の支払額+中間処理費用?)+登録査定時の支払額)=合計金額
※出願(申込)時の支払額=印紙代+手数料+消費税
※中間処理費用は、内容により通常1〜15万円程度しますが弊所は0円です。
※登録査定時の支払額=印紙代+成功報酬+手数料+消費税
・料金
内容により通常1〜15万円程度する中間処理費用が、弊所では0円です。
・登録商標の調査について
@登録商標調査だけの場合
A商標登録出願に至らなかった場合
※登録商標調査費用<10,500円/件(追加3,150円・分類、税込)>を頂きます。
・登録商標の調査が0円です(商標登録出願を前提とする場合に限る)
@弊所で商標登録出願をされる場合
Aアドバイス後、画像などを付け加えて商標出願場合。
基本的に、こみこみの場合は、登録商標調査費用を無料にするという事です。
・中間処理(意見書、補正書の作成・提出)について
商標登録出願した後で、特許庁の審査官から拒絶理由通知をもらうった後の処理を中間処理と言います。 特許庁の商標登録の審査は、一人の審査官によりおこなわれますので審査官の運、不運がどうしもあります。また、良い商標なら拒絶理由通知が出される確立が高くなります。今までの経験で、かなりの高い確率で拒絶理由通知をもらいます。拒絶理由通知をもうらと1ヶ月以内に意見書・補正書の作成・提出をしないといけません。法律を知っている事はもちろん、作成するのは、経験も必要です。個人で直接出す方もおられますが、拒絶理由通知をもらい特許事務所に頼む人または諦める人が多数いると思われます。
逆に、中間処理(意見書、補正書の作成・提出)は、弁理士が一番儲かる部分でもあります。15万円近く掛かる場合もあり、料金表を見てもらえればわかりますが、弊所の商標登録まで全てこみの値段より高くなる場合もあるのです。
弊所は、あえてこの部分(一番時間がかかる部分)を無料にすることにより、信頼を獲得しようと考えています。追加料金は、一切ございませんので安心して下さい。
特許事務所で申し込むという事は、自動車保険を掛けるという事に似ているかもしれません。
拒絶理由通知(事故)がない場合は、自分が直接出願した方が得だと思うでしょう。
でも、拒絶理由通知(事故)がある場合は、逆に損になります。
拒絶理由通知(事故)をもらう確立は、経験からかなり高いのです。
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大阪の特許事務所 富士山会 | |
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代表者 弁理士 佐藤富徳 | |
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〒530-0047 大阪府
大阪市 北区 西天満3丁目5-10 オフィスポート大阪510号 | |
| 電話 | 0120−149−331 (06−6131−2113) |
| ファックス | 0120−149−332 (06−6131−2114) |
| メールアドレス | fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp |
| HPアドレス | 特許事務所 富士山会ホームページ |